離婚調停における取り下げ書とは?協議離婚から離婚回避へとつながる道はある?

離婚調停を申し立てたものの、それを取り下げるために作成する取り下げ書とはどんなものなのかご存知でしょうか。

協議離婚となるケースは少なくないとされていますが、そこから離婚回避できる道があるのか考えてみましょう。

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離婚調停における取り下げ書とは?

そもそも離婚調停とはどんなものなのかというと、財産問題や養育費など離婚にまつわる様々な話し合いをしていく場であり、一般的な法で人を裁く裁判所とは異なるとされています。

簡単に言ってみれば、離婚の話し合いがうまくいかなくなった場合に、その延長上として離婚調停があると考えて良いでしょう。

取り下げ書は、離婚調停を申し立てた側が何らかの理由によって離婚調停を取り下げるときに作成する書類であり、離婚調停の場合は相手側が納得しなければ調停をすることはできませんが、取り下げ書は相手側が納得しなくてもしても申し立て側の権利ですので自由に取り下げ書を提出することが出来るとされています。

また、取り下げる理由は特にいらないとされており離婚調停をしたものの自分に不利な流れになった場合や調停中であるけれどやっぱり夫婦の関係を修復したくなったという理由で取り下げ書を作成することもあるとされています。

取り下げ書を提出すると協議離婚になる?

取り下げ書が受理されると、争っていた状態からいったんフリーとなるのでそのまま離婚を考えるのであれば協議離婚となるケースがあるようです。

協議離婚は、夫婦で話し合い合意の上で離婚届を作成してそれを役所に提出する制度のことであり、このように夫婦の合意の上で離婚できる日本の制度は世界的には珍しい制度とされています。

ただ、離婚調停はしたもののやはり気持ちが変わって夫婦間の修復をするために離婚調停の取り下げ書を作成することもあるため、取り下げ書を提出したらそのまま協議離婚になるというわけではないようです。

離婚調停や協議離婚になる前にしっかりと夫婦の溝は修復しよう

離婚調停を取り下げたからと言って、その後協議離婚にならずに修復できるかどうかはその夫婦がどの程度やり直したいかにかかってくると言えるでしょう。

離婚となると夫婦二人の問題だけでなく子供自身の将来についても関係してきますので感情だけで離婚をしてしまうのは好ましくないと言えます。

そのためには、やはり離婚調停や協議離婚となる前に夫婦に溝があると感じたら早めに修復していくのが良いと言えます。

結婚生活は、結婚したからそれで終わりというわけではありません。

長く続けようと考えているのであれやはりお互いに妥協し合い努力していくことが必要となるのです。

離婚調停において取り下げ書を提出し、協議離婚せずに夫婦仲の修復になるのは、稀なケースと言っても良いかもしれません。

日頃から、妻あるいは夫のちょっとした変化に気づきいたわり思いやりを持ちながら生活をしていくことが、離婚を回避するための良い方法と言えるのではないでしょうか。

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