離婚調停における離婚したくない場合の陳述書の上手な書き方

夫婦の話し合いだけではうまくいかずに離婚調停となった場合、離婚したくない場合には陳述書というものを作成します。

離婚したくない場合、相手をうまく納得させるための上手な陳述書の書き方としてはどんな方法があるのでしょうか。

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陳述書を作成するメリットとは

相手側から離婚を申し出されてそのまま離婚調停に発展した場合、離婚したくない場合にはその旨を伝える陳述書を作成するのが一般的とされています。

なぜそんなものを作成する必要があるのかと言えば、メリットがあるからとされています。

陳述書を作成するメリットとしては、そもそも陳述書は家庭裁判所にあらかじめ提出するものであり、その陳述書を裁判官や調停員が先に目を通してその内容を吟味しておくことで、離婚調停をスムーズに行うことが出来るからとされています。

離婚調停を行う時間が限られていることから、調停を行うその日に初めて自分の意見を述べるよりも実際にどうしたいのかを調停員や裁判官が陳述書で理解した上で始めた方が時間の短縮になるからです。

その他のメリットとしては、自分が離婚したくない意見をまとめるのに口頭では話が飛んだり忘れてしまったりとまとまらなくなるところを事前に陳述書でまとめておくことで相手にも伝えやすいというのも陳述書を作成するメリットと言えるでしょう。

離婚したくない場合の陳述書の上手な書き方は?

では、離婚調停の際に離婚したくない場合の上手な陳述書の書き方としてはどんな書き方がおすすめなのか気になるところと言えます。

基本的な書き方としては、パソコンで作成することと最低でもA5用紙に3~5枚程度で納めること、職業や年齢、勤務先やその当時の生活はどんなものだったのか、離婚調停に至るまでの経緯などを書くのが一般的です。

そして離婚したくない場合の陳述書の作成ポイントとしては、「離婚をしたくない理由」「やり直せる気持ちがあること」「夫婦仲を修復するための具体的な根拠」などについてしっかりと書いていくのが良いでしょう。

また、相手が離婚を求めている場合にはなぜ離婚したいと思ったのかその経緯について書かれた「相手側の陳述書」にも耳を傾けてそれについてのフォローの陳述書も作成しておくのも良いかもしれません。

相手の意見を聞かずに自分の意見ばかりを押し通しては、いったん修復したかに見えてもまた元の状態に戻ってしまうことも十分に考えられます。

相手がどんな気持ちで離婚したいと思っているかも理解し、その上でそれでも自分はなぜ離婚したくないのか、今後に向けてどう努力していくのかをしっかりと書いていくのが良いと言えるでしょう。

文章力が弱い人は弁護士に依頼するのもあり?

相手を納得させるような上手な書き方のポイントは抑えたとしても、いざ自分で書こうとすると意見がまとまらずうまく書ける自信がないという人もいるかもしれません、

言ってみれば陳述書の書き方で今後の将来が左右されるのかもしれないのですから、普通に書いてはダメなのではと思って緊張して書けないこともあるでしょう。

そんな場合には、弁護士に依頼して作成してもらうのも良いとされています。

弁護士はその道のプロですので上手な書き方は心得ていますので安心はできますが、その分作成料として費用がかかってしまうのが問題です。

あまり費用をかけたくない場合には、本屋などで離婚したくない場合の上手な陳述書の書き方を述べている本などを購入して参考にしてみるのもおすすめと言えます。

陳述書は離婚調停において影響力のある書面でもあり、相手の心を掴む重要なアイテムです。

しっかりと作成して離婚回避につながるように役立てていけると良いですね。

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