離婚調停は夫婦間の話し合いがうまくいかない場合に、調停員がいる下で行ういわば話し合いの延長みたいなものです。
しかし、「離婚調停まで行ったからうちら夫婦は終わりだ!」などと悲観的になることはないとされているのをご存知でしょうか。
陳述書で別れたくない意思を明確にする
離婚調停ではお互いの離婚したい意思あるいは別れたくない意思についてしっかりとまとめて話し合っていく場です。
時間に限りがあるため、調停のその日にお互いの意見を聞くのではなくある程度「私にこう言う意思があり別れたくないです」といった内容の陳述書を作成することがあります。
陳述書には、どのように関係修復をしていきたいのかあるいはやはり離婚したいのかそれぞれの意見をまとめたものをあらかじめ家庭裁判所に提出します。
裁判官や調停員はそれを読むことでどのようなことを目的としているのかを読み取っていくので、陳述書は他人が読んでも納得できるような、別れたくない明確な意思を書き込んだ陳述書を作成していくのが良いでしょう。
離婚することなく夫婦仲を修復していくためにはどうすれば良いのか、どのように夫婦仲を改善していくのか具体的な根拠を書くようにするのが良いでしょう。
口頭だけで自分の意見を話すのは、もともと話し上手な人でない限り難しいと思われますので、相手側に自分の別れたくない意思を伝えやすくするためにも陳述書をしっかりと作成していくことをおすすめします。
相手側が離婚調停取り下げ書を提出してくれるようにする
離婚調停を行っても、実は途中で取り下げ書を作成して離婚調停を中止することが出来るのをご存知でしょうか。
これは離婚調停を申請した人にしかできない行為ですが、離婚調停取り下げ書を提出するとそれまで行っていた離婚調停を中止してまた一からやり直すこともできるのです。
離婚調停取り下げ書を提出する場合についていうと、協議離婚で話し合いがつきそうな場合や離婚を申し出た側が調停で不利な状態になっているときに取り下げ書を提出することがあります。
そしてそれ以外に、夫婦仲の関係が修復したために離婚調停を終えてまたもう一度結婚生活をやり直すことでも取り下げ書を提出することもあるのです。
つまり、離婚調停をしたからと言ってそのまま離婚につながるということではないことになります。
離婚調停から関係修復をするには
自分たちの話し合いではまとまらず、他人を介しての話し合いにまで進んでしまったことでショックを受ける人もいるかもしれません。
しかし、離婚調停に進んだからと言って関係修復を諦めてしまうのはまだ早すぎると言えるでしょう。
前述したように、離婚調停にまで進んでも関係が改善され相手側が離婚調停取り下げ書を提出すればまた結婚生活を始めることは可能なのです。
離婚調停は、それこそ離婚という名前がついてはいますが何も離婚が目的で行うのではないとされています。
「別れたくないけれど、夫婦二人だけの話し合いではどうにもならない」という時に、あくまで関係修復のために離婚調停を行うこともあるのです。
逆に、離婚調停を行うことで相手の良さがわかり別居を解消してまた結婚生活を始めるような夫婦もいるとされています。
では、離婚調停を行うことになっても、夫婦仲を改善してまた元の生活を始めるためにはどうすれば良いのでしょうか。
それはやはり、別れたくないと思っている貴方がどれだけ真剣に夫婦仲の関係修復を望んでいるかを相手に伝えることにかかっていると思われます。
ただやり直したいだけではなく、今までの自分のダメだったところを改善してこれから自分たち夫婦がどのようにして夫婦仲を改善していくのかより良い根拠も必要となりますので、「まだ愛しているから」や「自分には必要な人だから」と自分の意見だけを通しては相手にもその真剣さが伝わらないと言えるでしょう。
離婚調停から取り下げ、そして関係修復して離婚回避ができるか否かは貴方のこれからの行動や相手に対する真剣さ、思いやりにかかっているのではないでしょうか。